ZOZOMETRYサービス契約約款

第1条 (総則)
  1. この利用約款(以下、「本約款」という。)は、株式会社ZOZO(以下、「当社」という。)が運営する身体計測データ管理・分析サービスである「ZOZOMETRY」(計測に用いられるアプリケーション、システム、ZOZOSUITS及び各種機器を含み、総称して以下、「本サービス」という。)を利用する者(以下、「パートナー」という。)に適用される条件を定める。
  2. 本サービスの利用を希望するパートナーは、本約款の条項を完全に理解し、かつ同意するものとする。当社は、パートナーによる本サービスの利用により、本約款の全ての条項がパートナーによって完全に理解され、かつ同意されたものとみなす。
  3. パートナーは、本サービスを利用するためには、本約款及び当社が本サービスに関連して提示する諸規定に同意して遵守するものとする。
  4. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社の裁量により本約款を変更することができる。
    (1) 本約款の変更、パートナーの一般の利益に適合する場合
    (2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
  5. 当社は、前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日まで相当期間を置いて、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示その他当社が別途定める方法により、パートナーに対して通知する。
  6. 変更後の本約款の効力発生日以降にパートナーが本サービスを利用した場合、パートナーは、変更後の本約款に同意したものとみなす。

第2条 (定義等)
本契約に定める語句の定義は以下のとおりとする。
  (1) 「ユーザー」とは、法人、個人を問わずインターネットその他の通信手段または電磁媒体を通じて、本サービスを利用する者をいう。なお、ユーザーが本件情報を閲覧、使用する際の端末機器は問わないものとする。
  (2) 「本件情報」とは、ユーザーが本サービスの利用を通じて当社に提供する氏名、性別等のプロフィール入力情報及びその他の計測結果情報をいう。

第3条 (本サービスへの申込及び登録)
パートナー登録を希望する者(以下、「パートナー登録希望者」という。)は、当社所定のフォーム又は当社所定の申込書によって、企業情報等の別途指定される情報を設定及び入力し、本約款及びその他の諸規定に同意したうえで、登録の申請(以下、「登録申請」という。)を行うものとする。
  1. 登録申請に対して当社から登録を拒否する旨の意思表示がない限り、当社からの通知が送信された時点で、当社は当該登録申請を承認するものとする。
  2. 前項の規定に拘わらず、当社は、以下の各号の何れかに該当する場合、パートナー登録希望者の登録申請を承認しないことができるものとする。
    (1) パートナー登録希望者が拠点を有する国の法令において本サービスを利用することが禁止されている場合
    (2) パートナー登録希望者による登録申請の全部又は一部に虚偽又は誤解を生じさせる事実又は情報が含まれていることが判明した場合
    (3) パートナー登録希望者が、グループ会社が現在提供する又は過去に提供していたサービス(本サービスを含むが、これに限らない。)に関して、正当な理由なく料金等の支払債務を遅滞しその他の債務不履行があったことが判明した場合
    (4) パートナー登録希望者が、グループ会社が現在提供する又は過去に提供していたサービス(本サービスを含むが、これに限らない。)に関する規約に違反したことその他の事由により、登録の取消その他何らかの処分を受けていたことが判明した場合
    (5) パートナー登録希望者が、過去に当社との契約に規定する違反行為をしたことが判明した場合
    (6) パートナー登録希望者が反社会的勢力の排除に関する条項に反することが判明した場合
    (7) その他登録申請を承認することが本サービスの運営又は管理上、不適当であると当社が合理的に判断する場合

  3. 登録申請が承認された場合、パートナーに対して本サービスのログインに必要なログイン情報(以下「ログイン情報」という。)が発行されるものとする。
  4. パートナーはログイン情報およびパスワード(以下、総称して「ログイン情報等」という。)を厳重に管理し、漏洩、盗用その他の不正使用を予防・防止する措置をパートナーの費用と責任において行うものとする。
  5. パートナーは、ログイン情報等に関して漏洩、盗用その他の不正使用が行われた疑いがあることを把握した場合には、直ちに当社に対してその旨を通知するものとし、さらに当社の求めに応じて必要な情報を提供しなければならない。パートナーが適切に通知又は情報提供を行わなかったことに起因して当社が損害を被った場合、パートナーは生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
  6. 前項に定める通知がなされない限り、当社は、本サービスの利用にあたって入力されたログイン情報等がパートナーの申請に基づき登録されたものと同一である場合には、当該本サービスの利用をパートナーによるものとみなす。当社は、当社の故意又は重過失が認められる場合を除き、当該ログイン情報等を利用して行われた不正使用その他の事故等により生じた一切の損害について、賠償責任、補償その他何らの責任を負わない。また、当該ログイン情報等を利用して行われた本サービスの利用により当社または第三者に損害が生じた場合には、パートナーは自身の費用と責任においてこれに対応するものとし、パートナーに故意又は過失が認められる場合には、これによって生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
  7. パートナーは、登録申請時に登録した情報の全部又は一部に変更が生じた場合、当社が別途指定する方法により、直ちに登録内容を変更する。
  8. 当社は、パートナーが前項に従って登録内容を変更しなかったことに起因又は関連して、パートナーに生じた損害等について責任を負わないものとする。

第4条 (計測、情報提供および使用許諾)
  1. 当社は、パートナーに対し、本サービスにおいてユーザーが計測を行うことを目的として別途売買契約を締結したZOZOSUIT等の物品をパートナー指定の場所へ納入するものとし、パートナーは当該物品を受領した後30日以内に検品し、自身の費用と責任でユーザーへの配送及びユーザーによる計測を実施させる。
  2. 当社は、パートナーに対し、ユーザーの個別的な同意に基づいて非独占的に本件情報を提供し、パートナーが契約期間中に、本サービスの利用を通じてパートナーの事業運営に必要な範囲において本件情報を本サービスにおいて閲覧及びダウンロードすることを許諾する。ユーザーが本件情報の提供に同意しない場合、又はユーザーが同意を撤回した場合には、パートナーは本件情報の提供を受けることができず、かかる事態に関して当社は一切の責任を負わないものとする。
  3. 当社は、パートナーに対し本件情報を連携することについてユーザーに同意を取得するにあたって、本サービス内でパートナーの商号、サービスマーク、ロゴ等の標章を本サービス中に表示することがあるものとし、パートナーはこれを許諾する。
  4. パートナーは、自らの責任と費用において、当社から提供を受けてダウンロードした本件情報を保管及び利用するものとし、かかる保管及び利用に関して当社は一切の責任を負わない。なお、パートナーの本サービス又は本件情報の利用に関して、ユーザーを含む第三者よりクレーム、問い合わせ及び争いが提起された場合も、パートナーは自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社がパートナーの本サービス又は本件情報の利用に関して、損害を被った場合、パートナーは通常かつ直接の範囲内で賠償する。

第5条 (対価および支払条件)
  1. 本サービス利用にかかる対価は申込書に記載のとおりとする。
  2. 本サービスにかかるあらゆる費用(アプリケーションをダウンロード又は利用するにあたって必要な通信費、本件情報をダウンロード又は利用するにあたって必要な通信費を含みます。)はパートナーが自身で負担する。

第6条 (本件サービスにかかる情報のデータ形式および保証)
  1. 当社は、パートナーに対し、当社指定のデータ形式および提供方法にて、本件情報を提供する。パートナーは本件情報が現状有姿で提供されることを確認し、以下のケースを含め、当社が免責されることに同意する。
    ・ パートナーのデータ環境が、当社指定のデータ形式又は提供方法に適合していないことによって、本件情報の閲覧が困難又は閲覧に遅延が生じる場合。
    ・ 計測対象者のスペックが、当社指定の計測方法に適合していないことによって、計測不能又は本件情報が不正確なものとなった場合。
  2. 当社は、本件情報について、更新があった場合には速やかに反映するよう努めるものとするが、以下のケースを含め、最新性や正確性については保証しない。
    ・ 計測プロセスに不具合や瑕疵があったことによって本件情報が不正確なものとなった場合。
    ・ 本件情報を基にパートナーが製作・実施した物品・サービスについて、目的を達成できなかった場合。
  3. パートナーは、本件情報の提供を受けるに当たって、適用のある法律、規則等において求められている法的義務(例えば、プライバシーポリシーの作成及び公表、ユーザーからの同意の取得、又は安全管理措置の実施等)を全て果たしていることを表明し保証する。

第7条 禁止事項
  1. パートナーは、本サービス及び本件情報の利用に関連して、以下の各号に該当する行為又は該当する行為又は該当するおそれがある行為を行ってはならないものとする。
    (1) 本約款、当社が別途定める諸規定若しくは法令に反する行為又はこれらの行為を教唆、誘因、勧誘、ほう助若しくは助長する行為
    (2) 虚偽又は誤解を生じさせる情報又は事実(第三者に関する虚偽若しくは誤解を生じさせる情報又は事実を含むが、これらに限らない。)を登録する行為
    (3) 本サービスの円滑な運営を妨げる行為又はこれに支障をきたす行為
    (4) 正当な理由なく、第三者又は当社に対して何らかの損害等を生じさせる行為
    (5) 第三者若しくは当社の著作権を含む知的財産権、営業秘密、ノウハウ、肖像権、人格権、名誉権、プライバシー権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為又はそれらのおそれのある行為
    (6) 公序良俗に反する行為
    (7) 本サービスをサービス趣旨にそぐわない方法で利用する行為
    (8) マネーロンダリング又はギャンブルに関係する又はこれらを誘発する行為
    (9) 方法を問わず、極めて有害、他社を傷つける、不敬、不快その他明らかに不適切であると当社が合理的に判断する行為
    (10) コンピューターリソースの機能性を妨害、破壊若しくは制限するコンピューターウイルス、コンピューターコード、ファイル又はプログラムを送信する行為
    (11) 本サービスにかかる一切の機器、部品、ソフトウェアその他の製品に関して、再現、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルその他物理的構造の分析をする行為
    (12) 国家の統一、完全性、防衛、安全保障若しくは主権を脅かす行為、対外国との友好関係や公の秩序を脅かす行為、法令に違反する行為を誘引する行為、違法行為の捜査を妨げる行為又は外国を侮辱する行為
    (13) その他本サービスの管理・運営のために当社が不適当であると合理的に判断する行為

第8条 (権利の帰属)
  1. 本サービス(将来的な開発および改良に伴う追加サービス機能含む。)に関連する知的財産権については、当社又はしかるべきパートナーに帰属することとし、当社に知的財産権が帰属する場合、本サービスの提供および利用期間の範囲においては、当社はパートナーに対し、当該権利に基づく権利行使をしないことを表明する。「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、これらの権利の登録を受ける権利を意味する。
  2. パートナーは、本サービスの利用に伴って取得した各種情報(本件情報、本サービスの技術情報、本サービスのデザイン情報を含むがこれらの情報に限られない)を基にして新規の発明、考案、意匠の創作、著作物の創作(以下、「発明等」という。)をした場合は、速やかに当社に通知するものとする。
  3. 第1項及び第2項に従ってパートナーに知的財産権が帰属する場合、本サービス(将来的な開発および改良に伴う追加サービス機能含む。)の提供および利用期間の範囲においては、当社又は他のパートナーに対し、当該権利に基づく権利を行使しないことに同意する。
  4. 第3項の知的財産権について、第三者に対して譲渡、移転、実施権の設定又は放棄について、当社への事前通知なしに行わないものとする。
  5. パートナーは、第3項で成立した知的財産権について、第三者による侵害の事実または侵害のおそれがある行為を発見したとき又は第三者の権利を侵害する旨の通知を受けたときは、直ちに当社に通知するものとし、対応を協議するものとする。
  6. 本契終了後の第1項及び第3項の知的財産権の扱いについては、当事者間で別途協議のうえ、これを決定するものとする。

第9条 (権利義務等の譲渡禁止)
  パートナーまたは当社は、相手方の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第10条 (秘密保持義務)
  1. 本約款において「秘密情報」とは、パートナーが本サービスの利用にあたって知りえた全ての情報(ZOZOSUIT、計測方法及び計測箇所に関する情報を含むが、これに限らない。)をいう。ただし、次に掲げる情報は秘密情報に含まない。
    (1) 開示の時点で既にパートナーが保有していた情報
    (2) 開示の時点で公知の情報
    (3) 開示後にパートナーの責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
    (4) 本サービスの利用に伴って取得した後、それに基づかず独自に開発した情報
    (5) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を課されることなく正当に取得した情報
  2. パートナーは、本サービス利用中及び本サービス利用終了後2年間、秘密情報を、当社の書面による事前の承諾のない限り、第三者に開示、提供、漏洩し、又は本サービスを利用する目的以外に使用してはならないものとする。ただし、裁判所の命令その他公的機関(証券取引等監視委員会及び証券取引所を含むが、これに限らない。)による法令に基づく開示の要求に応じる場合はこの限りではない(この場合、パートナーは、法令に反しない限りで当社に対して開示要求がなされた旨を通知する。)。
  3. パートナーは、秘密情報にアクセスする役員及び従業員を、本サービス利用に必要な範囲に限定する。
  4. 本条第2項にかかわらず、パートナーは、秘密情報を本サービス利用のために必要な範囲に限り、当社の書面による事前の承諾を得た上で、自己の子会社、関連会社、下請け会社及び本サービスの利用に関連して合理的に必要となる金融機関、弁護士又は税理士等の専門家等の第三者に対して開示することができる。この場合、パートナーは、当該第三者に本約款と同等の秘密保持義務を遵守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取扱いについて一切の責任を負う。なお、当該第三者による再開示は法令の定めに基づく場合を除いて認められない。
  5. パートナーは、秘密情報を本サービスの利用に必要な場合を除いて複製してはならない。
  6. パートナーは、秘密情報を秘密に保持するため、秘密情報を他の情報と明確に区別して保管しなければならず、その他秘密保持のために合理的な措置を講じ、善良な管理者の注意をもって秘密情報を管理しなければならない。
  7. 当社は、秘密情報の管理状況について、パートナーに対していつでも書面による報告を求めることができる。この場合において、秘密情報の漏洩等の恐れがあると認められる場合、当社はパートナーに対して秘密情報の管理方法の是正を求めることができる。当社から報告又は是正の要求がなされた場合、パートナーは速やかにこれに応じなければならない。
  8. パートナーは、秘密情報の漏洩等を発見した場合、直ちに当社にその旨を通知しなければならない。また、パートナーの故意又は過失によって、秘密情報の漏洩等が生じた場合、パートナーは、当社の損害を最小限にとどめるために必要な措置を自己の責任と費用で講じなければならない。
  9. パートナーは、本サービスの利用が終了したとき又は当社から請求があったときには、直ちに秘密情報をその複製物も含めてすべて当社の指示に従って返還、廃棄又は消去しなければならない。

第11条 (反社会的勢力の排除)
  1. パートナーは当社に対して、以下の各号の事項を確約する。
    (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
    (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、又は反社会的勢力の利益に供するために本サービスを利用するものではないこと。
    (3) 自ら又は第三者を利用して、当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為や、偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し又は信用を毀損する行為を行わないこと。
  2. パートナーは、前項に違反したことに起因又は関連して当社に生じた損害等を賠償する。


第12条 (契約期間)
  1. 本約款に基づく本サービス利用契約の有効期間は、申込書に記載のとおりとする。
  2. 有効期間の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用される。
  3. 理由の如何に関わらず、本サービス利用契約が終了した場合には、本件情報を含むあらゆるデータ及び設定等が削除され、契約終了後に再度本サービス利用契約を締結した場合でも、前述のデータ等は引き継ぐことができないことを当事者はお互いに確認する。

第13条 (本サービスの変更・停止・中止・終了解除等)
  1. 当社は、当社の裁量により本サービスの全部又は一部を変更することができる。
  2. 当社は、以下の各号の何れかに該当する場合、パートナーに事前に通知または催告することなく、本サービスの提供の全部又は一部を停止又は中止できる。
    (1) 火災、地震、洪水、落雷、大雪、疫病その他の天災地変が生じた場合
    (2) 戦争、内乱、テロ、暴動、騒擾、疫病その他の社会不安が生じた場合
    (3) 当社が契約している電話会社、運送会社又はプロバイダから適切なサービスを受けられなかった場合
    (4) 当社が技術的に対応不可能な事由が生じた場合
    (5) 本サービス提供のためのコンピューターシステム(以下、「システム」という。)の定期保守及び緊急保守の場合
    (6) システムの不良及び第三者からの不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等によりシステムの運用が困難となった場合
    (7) 行政機関又は司法機関その他の公的機関から相当な根拠に基づき要請された場合
    (8) その他やむを得ずシステムの停止又は中止が必要であると当社が判断した場合
  3. 当社は、当社の裁量により本サービスの全部又は一部を終了することができる。
  4. 当社は、本サービスの変更、停止、中止及び終了について、当社の故意又は重過失による事由を除いて何らの責任を負わない。

第14条 本サービスの利用停止及び会員登録の取消等
  1. 当社は、パートナーにつき、以下の各号に該当する事由が一つでも生じた場合には、パートナーに対して何らの通知又は催告を要せず、当該パートナーに対する本サービスの利用停止、登録の取消、本サービスにおけるデータ削除その他当社が適当と考える措置を講じることができるものとする。
    (1) 本約款第3条第2項の各号に該当することが会員登録後に判明した場合
    (2) 本約款第7条の各号に該当する行為を行ったことが判明した場合
    (3) 当社との信頼関係を損なう重大な事由が生じた場合
    (4) 暴力行為、損害行為、詐欺行為等の違法行為、異性間·同性間での迷惑行為等、直接間接を問わず社会的信用の失墜を招くような言動又は行為をした場合
    (5) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体若しくはこれらの関係者、その他の反社会的勢カであること、又はこれらの者を利用し、資金を提供し、便宜を図り、その他社会的に非難されるべき関係を有することが判明した場合
    (6) 当社の名誉、信用、評判、及びイメージを棄損したり、当社による本サービスの運営を妨害した場合
    (7) 手形交換所の不渡処分を受けたとき、又は支払停止状態に至った場合
    (8) 仮差押、仮処分又は強制執行等を受けた場合
    (9) 公租公課の滞納処分を受けた場合
    (10) 破産、民事再生、特別清算又は会社更生の各手続開始申し立てがあった場合
    (11) 解散又は合併を決議した場合
    (12) 本約款に定める義務につき不履行に陥り、その是正を求める当社の書面による催告を受領した後、10日以内に不履行を治癒しなかった場合
  2. 前項の規定に基づく解除権の行使は、当社による損害賠償請求権の行使を妨げない。

第15条(通知義務)
当社は、本契約に違反する事実が生じ、またはそのおそれがある場合は、速やかにパートナーに通知しなければならない。

第16条(残存条項)
本契約終了後も、第4条、第7条乃至第11条、第13条、第16条乃至第19条は有効に存続するものとする。

第17条(別途協議)
本契約に定めがない事項または本契約に生じた疑義について、当事者は、誠実に協議して解決を図る。

第18条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠する。

第20条(言語)
本契約は、日本語を正文とする。本契約につき、参考のために英語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、英語訳にはいかなる効力も有しないものとする。


制定:2024年4月1日